◇ 第3回
神戸ベンチャーフォーラム
日程: |
11月15日(第4土曜日) |
時間: |
午後14:00?20:00 |
場所: |
生田神社会館 4階大会場 |
◇ 『第3回 神戸ベンチャーフォーラム』告知 |
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『第3回 神戸ベンチャーフォーラム』を開催致します。
日時:11月15日
14:00?20:00
会場:生田神社会館
4階大会場
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(前文:趣旨)
神戸でもようやくベンチャーへの関心が高まってきた。先の「阪神・淡路大震災」からの影響が払拭され、神戸経済が、一層、着実に発展していくためにも、今後、ますます、多くのベンチャーが誕生・叢生していくことが望まれる。
国によるベンチャー支援の制度がこの数年で急速に整備されたことで、制度面からのベンチャー誕生の可能性は確実に高まったと言えるが、それが具体的な成果となって現れていくには、まだまだ、多くの解決を要する問題が山積している。ベンチャーが首尾よく誕生していくには、人、技術、情報、知識、理論の蓄積・集積を含めて、その他の社会インフラ的な要素も、地域で、個々のベンチャーにとって使われ易いように、形成され提供されていくのでなければならない。残念ながらわが国では、これまでこれが不十分でありそして不徹底であった。この点が現時点でのベンチャー支援の問題点であると指摘される。
いま、この地域でベンチャーに関係して解決が求められている主な課題は何であるのか、ベンチャーを取り巻く社会経済の状況はどのようになっているか、多数のベンチャーが立ち上がっていくためには何をどう代える必要があるのか、などについて、地元で、専門的にも研究を行い、議論を深め、その成果を関係方面へも伝達していくという活動も必要である。これが積極的に行われていくならば、最近の神戸のベンチャーに対する社会的関心や支援の機運も、一層、高められていくにちがいない。
そこで、この地域でベンチャーに関心を寄せる学者、研究者、大学院生、ベンチャー、実務家、行政マン、等が一堂に集まり、「神戸ベンチャー研究会」なる組織を設立し、研究会としての活動を行うことにした。そのための会則を以下のように定める。
(名称)
第1条 この会は「神戸ベンチャー研究会」(略称:神戸V研)とする。
(目的)
第2条 この研究会は、神戸におけるベンチャーの育成に資する方向で、現実のベンチャーが直面している問題の中から、特に専門的な研究を要するような問題をとりあげ、それについて各界の会員が交流する中で、調査や研究、検討を行い、その成果を地域の関係方面にも還元し、提言、提案していくことを目的とする。
(定義)
第3条 ここでベンチャーとは、一定の新規性を有するビジネスを行うものであって、比較的最近に創業を行った、あるいは、近い将来に必ず創業すると考えているものを指す。したがって、これには企業内の新規事業や非営利の創業なども含まれる。
(事業)
第4条 上の目的を達成するためにこの研究会では次のような事業を行う。
(1) ベンチャー経営と深く関わった社会経済及び経営の実態に関する調査と研究
(2) ベンチャー経営に求められる問題解決のための理論や技法の研究と開発
(3) 研究や活動成果のホームページや出版物などでの公表、関係方面への提言や提案
(4) 定期的な研究会の開催、研究フォーラムの主催または共催
(5) その他、上の研究貸しの目的を達成するのに有益と考えられる事項に関すること
(総会)
第5条 総会は会員をもって構成し、年1回は開催する。審議事項は以下の通り。
(1) 研究会事業の基本方針の決定
(2) 会則の制定及び改廃
(3) 事業計画と活動結果の報告についての承認
(4) 会計の計画と結果の報告の承認
(5) その他の重要事項
2 総会は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
(世話人会)
第6条 会の円滑な運営のために世話人会を置く。
2 世話人会のメンバーは各分野から2名程度、約10名とする。
3 世話人会のメンバーは総会で承認され、任期は1年、再任は妨げないものとする。
4 世話人会の代表者は世話人会にて互選により決めることとする。
5 世話人会の代表である代表世話人は神戸ベンチャー研究会を代表する。代表世話人は副代表をおくことができる。
6 世話人会は過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって決する。
(入会と退会)
第7条 研究会の目的を認める人で、会員1名からの推薦を受け、かつ世話人会で承認された人を会員とする。
2 退会を希望する人はその旨を世話人会に申し出て承認を得なければならない。
3 年会費を滞納した人は自然退会者とみなす。
4 迷惑行為を行った会員又は非会員に対して、代表世話人は世話人会の議を経てそれぞれ退会させ、又は出席拒否を行うことができる。
5 会の発展に著しい功績のあった人は世話人会の議を経て名誉会員とする。
(事務局)
第8条 研究会の一般事務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局は当面の間は兵庫県立大学内に置く。
3 事務局に関するその他必要な事項は別途定める。
(会の運営費)
第9条 事務局及び研究会の運営のために会費を徴収する。
2 会員は、年会費(事務局費)として、社会人は5,000円、学部生は2,000円、法人・団体会員は10,000円を納めるものとする。
但し、10月以降の入会者は、当該年度の年会費はこれらの半額とする。
3 研究会、フォーラム、懇親会などの開催費については必要に応じて別途徴収する。
4 支障のない限りで研究会(会員)の内外からも若干の寄付を募る。
5 会費は年度内に直接または振込みによって行い事務局が管理する。
(事業年度)
第10条 事業年度は、毎年、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることとする。
2 初年度の事業年度は、2001年1月27日に始まり、2002年3月31日に終わることとする。
附 則
この会則は、2001年1月27日から施行する。
この会則は、2001年12月22日から施行する。
この会則は、2002年4月27日から施行する。
この会則は、2004年4月24日から施行する。
この会則は、2005年4月23日から施行する。 |
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